フィリピンのビザ情報
フィリピンに就職する場合には、就労には「就労ビザ」と「労働許可書(ワークパーミット)」の2つの取得が必要です。それぞれの特徴や取得基準、取得方法は下記のようになります。
フィリピンのビザの種類と就労ビザについて
商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。(入国の際に帰国便もしくは 第三国への出国便の航空券などが必要となり、出国を証明するものを提示できない場合は入国を断られる可能性もあるのでご注意ください。)
上記以上の滞在の場合、目的に応じたビザの取得が必要です。
必要なビザは以下の通り、13種類となります。
1 | 観光査証 | 観光ビザ |
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2 | 特別永住権 | メジャーなビザ (外国人就労許可証をとれば就労可能) |
3 | 特別投資家査証 | (投資が継続する限り、ビザは有効。働く場合は、別途に許可が必要) |
4 | ロングステイ査証 | (原則として、一人に1年の滞在許可が下りる) |
5 | 特定投資居住査証 | (滞在可能日数:無制限) |
6 | 条約投資家査証 | (滞在可能日数:無制限。 ※日本・アメリカ・ドイツの国籍保有者のみが対象) |
7 | 労働査証 | ワーキングビザ(<滞在可能日数:就労期間内のみ。※就労許可は毎年更新が必要) |
8 | 特別割当移住査証 | 労働も永住も可能の最強のフィリピンビザ |
9 | 結婚用・永住移住査証 | 離婚がなければ滞在日数が無制限。(働くことも可能) |
10 | バリックバヤン査証 | (結婚用一時滞在査証) |
11 | 学生査証 | 留学用ビザ |
12 | 商用ビジネス査証 | 主に商談、出張用の為のビザ。(現地での報酬を受け取る就労はできない) |
13 | 特別研修査証 | 現地での報酬を受け取る就労はできない。 |
現地で就労を行うためには、7の労働査証の取得が必要となります。有効期限は通常2年で、原則として最長3年まで延長ができます。
フィリピンの就労ビザの取得基準について
フィリピンは比較的就労ビザが取りやすい国の1つです。取得基準に必要な学歴・スキル・資格等はないため、新卒や業界経験がなくても基本的には取得可能です。
ただ、フィリピン人では果たせないこと、さらに、当人がそれを履行する能力と意思を申請時点で持っている旨認定された後の発行となります。
フィリピンの就労ビザの取得方法について
フィリピンの就労ビザ取得方法の詳細は、下記の通りです。
所要日数 | 発給までは1~2ヵ月の時間が掛かります |
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必要な書類 (本人が準備するもの) |
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フロー |
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フィリピンの労働許可書(ワークパーミット)の取得方法について
就労ビザは就労が目的の滞在許可証なので、就労ビザがあっても就労はできないのです。働くためには就労許可証が必要となります。
所要日数 | 今までの雇用状況等により許可のかかる期間は人によって違います。 |
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必要な書類 (本人が準備するもの) |
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フロー | 労働・雇用省(Department of Labor and Employment: DOLE)から雇用許可証を申請 |
※こちらの内容は、2016年2月時点の情報を元に作成しています。
就労ビザ等の情報は各国の政策により随時変更されますので、最新の情報は関係機関にて必ずご確認下さい。